野生動物保護における注意事項
                   つか            いほう こうい
元気な野生動物を捕まえることは違法行為です。
                                    きょか   ほかく                                                           きょか
 どんなに弱っている動物でも、野生動物を許可なく捕獲することは法律で禁止されています。また、野生動物を飼育するのにも許可を
                               かか  きんきゅう              ほかく しよう
受けなくてはなりません。しかし、命に関わる緊急の場合は、特別に捕獲・飼養(1ヶ月以内)してもよいとされています。
                   ほ ご
「ペット動物」の保護はしていません。

             ほご                                           かちく           ほご
 とべ動物園で保護しているのは日本産の野生動物だけです。ペットや家畜の引き取り、保護はできません
              りょうしょう
のであらかじめご了承ください。これらの動物には必ず飼い主がいたはずです、そういった動物は現在の法
                 あつ                              も よ                          たいしょ

律では落とし物として扱われることになってしまいます。一度最寄りの交番や警察署に連絡して、対処方法

を相談してみてください。
                          えんにち      やたい                   きがる 
ミドリガメやニワトリ、ウズラなど縁日やお祭り屋台で売られていた動物を気軽な気持ちで飼い始め、大きくな
  か  が            かわら  す               た                        ほご  たいしょう
 
り飼い難くなったら池や河原に捨てていくケースが絶えません。このような動物も保護の対象となりません。

がいじゅうくじょ       ほかく          あやま    ほかく              ふく       ほ ご   たいしょう
害獣駆除により捕獲した動物(誤って捕獲された動物を含む)は保護の対象となりません。
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