第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、財団法人愛媛県動物園協会という。
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を愛媛県伊予郡砥部町に置く。
(目的)
第3条 この法人は、愛媛県立とべ動物園の有効利用の推進に協力するとともに、動物の知識及び動物愛護思想の普及を図り、もって県民の教育文化の向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)動物園事業に対する援助協力
(2) 動物の知識及び動物愛護思想の普及
(3) 動物に関する調査研究
(4) 刊行物の発行
(5) 愛媛県の委託を受けて行う愛媛県立とべ動物園の維持管理運営
(6) 愛媛県、愛媛県内の市町村及び公的団体から委託を受けて行う事業
(7) その他必要な事業
2 この法人は、前条の目的を達成するため、前項第5号の規定による受託事業に付随する収益事業を行う。
第2章 資産及び会計
(資産の構成)
第5条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された財産
(2) 資産から生ずる収入
(3) 事業に伴う収入
(4) 寄附金品
(5) 補助金
(6) その他の収入
(資産の種別)
第6条 資産は、基本財産及び運用財産の2種とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
(2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3) 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。
(基本財産の処分の制限)
第7条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、やむを得ない理由があるときは、理事会において理事の3分の2以上の同意を得、かつ愛媛県知事及び愛媛県教育委員会の承認を得て、これを処分し、又は担保に供することができる。
(資産の管理)
第8条 資産は、理事長が管理する。
2 基本財産のうち、現金は、郵便官署若しくは確実な金融機関に預け入れ、信託会社に信託し、又は国債、公債その他確実な有価証券に換えて、保管しなければならない。
(経費の支弁)
第9条 この法人の経費は、運用財産をもって支弁する。
(事業計画及び収支予算)
第10条 この法人の事業計画及び収支予算は、理事長が作成し、会計年度開始前に理事会の議決を得なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により会計年度開始前に収支予算が成立しないときは、理事長は、収支予算の成立の日までの間は、前年度の収支予算の例により収入支出することができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算に基づくものとみなす。
(事業報告及び収支決算)
第11条 この法人の事業報告及び収支決算は、理事長が作成し、会計年度終了後3箇月以内に、その会計年度末の財産目録とともに、監事の監査の意見を付して理事会の承認を得なければならない。
(剰余金の処分)
第12条 この法人の収支決算に剰余金があるときは、理事会の議決を経て、その一部又は全部を基本財産に繰り入れ、又は翌年度に繰り越すものとする。
(会計)
第13条 この法人の会計は、一般会計と特別会計の2種とする。
2 特別会計は、第4条第1項第5号及び第6号の規定による受託事業に係る会計と第4条第2項の規定による収益事業に係る会計とする。
(会計年度)
第14条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第3章 役員及び事務局等
(役員の種別及び選任)
第15条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事長 1人
(2) 副理事長 1人
(3) 常務理事 1人
(4) 理事(理事長、副理事長及び常務理事を含む。) 15人以内
(5) 監事 2人
2 理事及び監事は、理事会において選任する。
3 理事長、副理事長及び常務理事は、理事の互選による。
4 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(役員の職務)
第16条 理事長は、この法人を代表し、その業務を統轄する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 常務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、常務を処理する。
4 理事は、理事会を構成し、この法人の業務の執行を決定する。
5 監事は、民法(明治29年法律第89号)第59条の職務を行う。
(役員の任期)
第17条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠又は増員による役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
3 役員は、辞任した場合又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(役員の解任)
第18条 役員に、役員としてふさわしくない行為があったときは、理事会において理事の4分の3以上の同意を得て、これを解任することができる。
(事務局)
第19条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局に必要な職員を置く。
3 職員は、理事長が任命する。
4 その他事務局に関し必要な事項は、理事長が理事会の議決を経て定める。
(とべ動物園)
第19条の2 愛媛県立とべ動物園の維持管理運営業務を行うため、とべ動物園を置く。
2 前条第2項から第4項までの規定は、とべ動物園について準用する。
第4章 理事会
(構成)
第20条 理事会は、理事をもって構成する。
(機能)
第21条 理事会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、この法人の運営に関する重要な事項を議決する。
(招集)
第22条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、理事の3分の1以上又は監事から会議の目的たる事項を示して請求があったときは、速やかに理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するには、理事に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、あらかじめ文書をもって通知しなければならない。
(議長)
第23条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる
(定足数)
第24条 理事会は、理事の2分の1以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
(議決)
第25条 理事会の議事は、この寄附行為に別に定めるもののほか、出席理事の過半数同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書面表決等)
第26条 やむを得ない理由のため、理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として、表決を委任することができる。この場合において、書面表決者又は表決委任者は、前2条の規定の適用については、理事会に出席したものとみなす。
2 緊急やむを得ない場合であって、理事会の招集する暇がないと認めるときは、理事長は、その議決すべき事項を持ち回りで処理することができる。
3 理事長は、前項の規定により処理したときは、次の理事会においてこれを報告しなければならない。
(議事録)
第27条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)会議の日時及び場所
(2) 理事の現在数
(3) 会議に出席した理事(書面表決者及び表決委任者を含む。)の氏名
(4) 議決事項
(5) 議事の経過
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、出席理事のうちからその会議において選出された議事録署名人2人以上が、議長とともに署名しなければならない。
第5章 寄附行為の変更及び解散
(寄附行為の変更)
第28条 この寄附行為は、理事会において理事の3分の2以上の同意を得、かつ、愛媛県知事及び愛媛県教育委員会の認可を得なければ変更することができない。
(解散及び残余財産の処分)
第29条 この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、理事会において理事の4分の3以上の同意を得、かつ、愛媛県知事及び愛媛県教育委員会の認可を得たときに解散する。
2 解散のときに存する残余財産は、理事会の議決を経、かつ、愛媛県知事及び愛媛県教育委員会の許可を得て、この法人と類似の目的を有する公益法人又は愛媛県に寄附するものとする。
第6章 雑則
(委任)
第30条 この寄附行為の施行に関し必要な事項は、理事長が理事会の議決を経て定める。
附 則
(施行期日)
1 この寄附行為は、愛媛県知事の設立許可があった日(以下「設立許可日」という。)から施行する。
(設立当初の事務所)
2 この法人の事務所は、第2条の規定にかかわらず、設立許可日から昭和62年10月31日までの間は、愛媛県松山市道後動物園内に置く。
(設立初年度の事業計画及び収支予算)
3 この法人の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第10条第1項の規定にかかわらず、設立者の定めるところによる。
(設立当初の会計年度)
4 この法人の設立当初の会計年度は、第14条の規定にかかわらず、この寄附行為の施行の日(以下「施行日」という。)から昭和63年3月31日までとする。
(設立当初の役員)
5 この法人の設立当初の役員は、第15条第2項及び第3項の規定にかかわらず、設立者の定めるところによるものとし、その任期は、第17条第1項の規定にかかわらず、施行日から昭和64年3月31日までとする。
附 則
この寄附行為は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則
この寄附行為の変更は、愛媛県知事及び愛媛県教育委員会の認可のあった日から施行する。
附 則
この寄附行為の変更は、愛媛県知事及び愛媛県教育委員会の認可のあった日から施行する。
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