サポーターによるPRについて
動物園サポーターが自身のPRのため、対外的に配布するものにサポーターであること及びとべ動物園のマークの掲載を認めます。
対象者
とべ動物園サポーターに登録している個人又は企業・団体。
ただし、次に掲げるものを除きます。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23 年法律第122号)の規定に該当する営業に関わるもの又はこれに類するもの
- 消費者金融・高利貸しに関わるもの
- たばこに係るもの
- ギャンブル(宝くじに係るものを除く。)に係るもの
- 法律に定めのない医療類似行為に係るもの
- 代表者又は役員に暴力団又は暴力団の構成員として認めるに足りる相当の理由が認められる者が含まれるもの
- その他、とべ動物園の設置目的にそぐわないと認められるもの
内容
対象者に該当するサポーターは、自身のPRのため、名刺(役員又は従業員を含む)、宣伝用チラシ等対外的に配布するものに、とべ動物園サポーターであること又はとべ動物園に協賛していることを掲載することができます。その場合、とべ動物園のキャラクターマーク(PDF形式)を使用することができます。
手続
- 掲載・使用を行おうとする場合は、動物サポーターの申込みをするとき(現在登録している場合は、その登録期間中)に、とべ動物園サポーターによるPR申込書(PDF形式)に掲載案を添付してとべ動物園に提出してください。
- PR申込書の提出があった場合、とべ動物園は承認又は不承認を決定し、申込者に通知します。